(総則)
第1条 本会は、高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦、向上を図ると共に、大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、事務局を高崎商科大学内に置く。
第4条 本会は、つぎの会員をもって組織する。
(1)正会員 高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部卒業生
(2)特別会員 高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部現旧教職員その他の
幹事会の推薦又は承認によって特別会員又は正会員とすることができる。
(役員)
第5条 本会にはつぎの役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 (期別幹事毎年2名)
(4)常任幹事 若干名
(5)庶務・会計 若干名(事務局員1名を含む)
(6)会計監査 若干名
役員の任期は2年とし、再任又は留任を妨げない。
(職務)
第6条 役員の職務はつぎの通りとする。
(1)会長は会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)幹事は幹事会を組織し、本会の運営にあたる。
(4)常任幹事は常任幹事会を組織し、会務の執行にあたる。
(5)庶務・会計は会長の命を受けて庶務・会計の事務をつかさどる。
(顧問)
第7条 本会に顧問および相談役を置くことができる。
(1)顧問および相談役は、会長が委嘱する。
(2)顧問および相談役は、会長の諮問に応じる。
(総会)
第8条 総会は毎年1回招集し、つぎの事業を行う。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開くことができる。
(1)役員の選任に関すること
(2)会則の変更に関すること
(3)事業計画に関すること
(4)会計・会務に関すること
(5)その他
(事業)
第9条 本会は、第2条の目的達成のためにつぎの事業を行う
(1)会報の発行
(2)同窓会名簿の発行(原則、5年毎)
(3)その他本会の目的達成上必要な事項
(会費)
第10条 本会経費は、つぎの通りとする。
(1)正会員費 10,000円(卒業時に終身会費として納入するものとする)
但し、高崎商科大学短期大学部から高崎商科大学へ編入学した卒業生については、短期大学部卒業時に納入するものとする。
(会計)
第11条 本会の会計年度は9月1日に始まり、翌年8月31日までとする。
附 則
1 この会則は、平成2年4月1日より施行する。
附 則
平成27年9月1日一部改訂実施する。